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2004 年
7 月
16 日 世田谷では屋上緑化より、まず地上の緑を! |
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東京都は2001年4月から一定規模以上の建物に20%以上の屋上緑化を条例で義務づけており、都市化がすすむまちにとって屋上緑化はたいへん有効な手法です。ただ、「水と緑の住宅都市」を誇る世田谷では、開発の場合もまず、地上の緑を守り、緑化をすすめてほしいもの。屋上緑化には建物の断熱やヒートアイランドの緩和では効果があるものの、生態系をつなぐために大切な地下水を涵養させたり、豪雨による水害を防いだりすることはできないからです。 ところが、現在の「世田谷区自然的環境の保護及び回復に関する条例」で定めている開発や建築の際の緑化率には、地上の緑化と屋上緑化の区別がありません。これでは地上の空地はすべて駐車場にし、緑化基準はすべて屋上で満たすということも可能になってしまいます?! 昨年9月の議会で「地上の緑化を第1に義務付けるべき」と一般質問したところ、「まず国分寺崖線保全整備条例で」との答弁が得られました。 さて、7月2日の都市整備常任委員会で条例骨子が報告されたのですが、この点がしっかりと反映されていました。緑化の基準は2段がまえとなり、 @ 緑地率(建物部分を除いた地上部の緑の面積の割合)は30〜40% A 緑被率(屋上緑化をふくむ、緑でおおわれた面積の割合)は50% となっており、地上の緑化を基本に、今までより厳しい基準となりました。 条例案の上程は11月の議会・第4回定例会。将来は崖線だけでなく、世田谷全域にこの基準をひろげていきたいとのことです。 | ||
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