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2004 年
1 月
20 日 「持ち去り禁止条例」を市民の目で見守ろう |
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昨年の第4回定例会にて世田谷区清掃・リサイクル条例の一部改正案が可決され、資源の持ち去り行為が禁止、違反者には20万円以下の罰則もかけられることになりました。この改正条例は12月9日より施行され(罰則は3月10日から)これを知ったみなさんからは、賛成・反対をいろいろなご意見がとどけられました。 各地域で行政による資源回収が始まったことで、決められた曜日に決められた場所に資源物が集められるようになったのをきっかけとして持ち去り、最近ではなんと200台ものトラックをしきるところまであるそうです。区の回収車が回る前に資源をごっそり持ち去ってしまう現状に対して、区民からは苦情が多く寄せられていました。 世田谷区の資源回収は平成12年にスタート。本来、システムが徹底し徐々に回収量が増えてしかり、ですが平成14年度末の回収量は開始当初より20%も減ったとのこと。資源分別回収事業に対して区は年間15億2700万円もの税金をかけているのですから、これは放っておけないということになり、今回の禁止、罰則規定を付加することとなったのです。 とはいえ、そもそも区が回収を始めるずっと前から、たくさんの「ちり紙交換」業者がいたのです。区は現在、職員で回収するほかに、世田谷リサイクル協同組合に事業委託をしていますが、ここに所属しない事業者は生活の糧を失うことにもなりかねません。生活者ネットワーク区議団も条例改正案に賛成したのですが、事前の委員会において、再三「事業委託が限られた特定の業者にかたよることのないように」と意見を述べ賛成したものです。 今後、上記のような大量持ち去り行為がこの条例改正によって改善されるかどうか、地域の状況をしっかりと区民の目でとらえ、現状をお知らせ下さい。 | ||
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